Go Toキャンペーンについて

GO TOキャンペーンについての詳細です。

色々とお客様にはご不便をおかけしますが、
国の指針ですのでどうかご理解を賜らせて
頂ければ幸いです。
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東京都に居住及び住民登録がされているお客様は
現時点ではGO TOキャンペーンをご利用できない
です。
Go Toキャンペーンを利用頂いた宿泊の一連の流れ

宿泊のお客様が来館時、非接触型体温計で検温を
させて頂きます。

この時点で発熱等、体調不良の方がいらした場合は
ご予約がありましても、宿泊をお受けできません。

発熱があった場合、最寄りの保健所に本人様より
ご連絡頂き保健所の担当者の指示に従って頂きます。

その場合、当日のご宿泊に対しては契約不成立と
させて頂きます。

次に、アルコール消毒を行って頂き、館内での
コロナウイルス感染リスクを低減して頂きます。

GO TOキャンペーンをご利用いただくお客様
全員には,宿泊者全員の身分証明書、免許証、
住基カード等でお顔と、お住まいの現住所を
現場確認をさせて頂きます。

中学生、高校生は、顔写真付きの生徒手帳、
専門、短大、大学生の方は顔写真付きの
学生証を確認させて頂きます。

また宿泊における費用が発生する園児、
小学生のお子様に関しましても、何かしらの
ご住所と本人確認ができる物をご持参ください
ませ。
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GO TOキャンペーンを利用する場合は、
宿泊者全員の身分証明書にて住所等、
本人確認が出来ない場合は、GO TO
キャンペーンにおける宿泊料金の
割引き対象外の扱いになることを
ご了承ください。

[宿泊料金の割引き及び宿泊証明書の発行は
できません。]

[お客様がGO TOキャンペーン適応対象外の
地区からお越しの場合は身分証をご持参頂き
提示しても宿泊料金割引は不可]

必ず、本人、現住所がわかる身分証明書を
ご持参ください。提示頂けない場合には
Go Toキャンペーンを利用する事が出来ず
通常料金にての扱いとされて頂きます。

7月22日以降の8月31日までの旅行を既に
予約しているお客様については、旅行後に
宿泊者申請により割引分を還付。

7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、
宿の直販予約システム等において、準備が整った
事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。

7月22日(水)事業開始旅行・宿泊海の日
4連休13※ 還付申請の対象となる旅行商品は、
本事業の登録参加事業者が販売するものに限り、
本事業の割引支援の対象となるものに限る。

※ 本事業の参加事業者登録の前に、割引価格
での旅行の販売を行うことは不可。

旅行の予約の時点で事務局に登録申請済み
だが受理ができていない場合であっても
還付の申請はできる。ただし、要件を
満たさない等の理由により事業者の登録が
認められない場合は割引や還付の対象とは
ならない。

還付の申請手続き,
旅行後に割引分の還付を申請する場合の流れ

※ 詳細は調整中で、事務局の立上げ後に
改めて告知予定。

(1)旅行者から事務局への申請→以下の
書類を事務局に郵送.又はオンラインで提出。
(例:宿泊の場合)・申請書
(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

領収書(原本)・宿泊証明書
(宿泊時に宿泊施設から入手)

個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・
宿泊施設等で入手)(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付→口座振込、クレジットカード振込等。旅行者  事務局(郵送又はオンラインを予定)14※ 割引分の還付は旅行代金を受け取った者
(宿泊施設を除く)を経由して行う。
予約サイトで予約した場合、決済も予約サイト
で行っていれば予約サイトから、現地払いの
場合は旅行者本人が事務局に申請する。

「7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、
宿の直販予約システム等において、準備が整った
事業者から、割引価格での旅行の販売を実施」
とされているが、その意味は。7月22日から
事業が開始しても、7月27日にならないと結局
割引にならないのか。

7月22日(水)以降に開始する旅行から
支援対象となる。

他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約
システム等において、旅行者があらかじめ
割り引いた価格で購入できるようにするため
には、各事業者における一定のシステム
改修等の準備が必要となる。こうした準備が
整うまでの間は支援対象となるが、あらかじめ
割り引いた価格では購入できないので旅行者に
旅行後に割引分の還付を事務局に
対して申請していただく必要がある。

7月27日(月)は、あくまで最速で準備
(システム改修)が整うと見込まれる時期の 
目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の
直販予約システム等ごとに、割引販売
(あらかじめ割り引いた価格での販売)
対応が整う時期は異なることとなる見込み。

旅行の予約の時点で宿側が事務局に登録
申請済みだが受理ができていない場合で
あっても宿泊者が還付の申請はできる。

東京都にお住まいのお客様は、
旅行代金の還付対象外

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